2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
法案のベースとなった法制審議会の少年法改正要綱は、十八歳、十九歳は十分に成熟していないと指摘しました。十分な成熟が認められない彼らが民法では大人に扱われ、選挙権も有することは大いなる矛盾です。選挙の際、未成熟としている十八歳、十九歳の有権者に党が投票や支持を呼びかける構図を是とされるのでしょうか。
法案のベースとなった法制審議会の少年法改正要綱は、十八歳、十九歳は十分に成熟していないと指摘しました。十分な成熟が認められない彼らが民法では大人に扱われ、選挙権も有することは大いなる矛盾です。選挙の際、未成熟としている十八歳、十九歳の有権者に党が投票や支持を呼びかける構図を是とされるのでしょうか。
しかし、そう思っている人があるのはなぜかというと、法制審議会が選択的夫婦別氏制度などを含む民法改正要綱案を決めたのが平成八年一月十六日で、各紙が、翌日の十七日、夫婦別姓を導入との見出しをつけて報道したことに原因の一つがありそうだと。導入かではなく導入となっていたので、一般の人々は朝刊の見出しを見て導入されると思うのが自然でしょうと述べています。
また、平成六年七月には、審議結果を取りまとめた民法改正要綱試案を公表して、関係各界に意見照会を行いました。これらの意見照会では、裁判所、日本弁護士連合会等の法曹団体、また大学及び研究者、経済団体、労働団体、その他の団体及び個人から多数の幅広い意見が寄せられました。
そして、平成四年の十二月に婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告、論点整理が行われまして、平成六年の七月には婚姻制度等に関する民法改正要綱試案が公表されたところでございます。そして、法制審議会は、その後、平成八年の二月に選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。
まず、私、最初に申し上げましたとおり、会社法改正要綱に賛成しておりますので、三百四条の改正案の点も含めて賛成した立場としては、これが削除されたことについてもろ手を挙げて喜ぶということはできない、しかねるところではございます。 ただし、懸念も理解できますので、これが削除された場合、されるということにどうしても反対だと考えているわけではありません。
それでは次に、二つ目ですけれども、行政不服審査法の法案改正要綱から見た問題点について指摘をしたいと思います。 まず、目的等についてでありますが、資料の三をごらんいただきたいと思います。 第一点は、目的等についてであります。
この英訳につきましては、参議院の国際部の方にもこの経緯をちょっと調査をしていただいたんですが、元々、昭和二十一年の二月に憲法改正要綱ということをGHQに松本私案として提出をしたときは、実は参議院というのはハウス・オブ・セネターズだったんですね。
この中に、「時の法令」、持ってまいりましたが、これの二千四十四号で、「相続法改正要綱案と法律婚の保護」ということで書いているところですので、それを御参照いただければと思います。 今回の相続法改正について大村参考人が述べられました二番目の要点、遺産分割、遺言に関わることについては私も賛同するものです。
その議論の結果、平成二十七年に改正要綱が法務大臣に答申されたという経緯になるわけですが、非常に七年にわたってこれが議論されてきたということでありますが。 そこで、まず、この法制審議会がどのような組織として位置付けられているのか、その答申とはどういうものなのか、お伺いをしたいと思います。
その上で、六年の七月に公表されました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案という形で、今後の検討課題であるという形で整理されたというふうに承知をしているところでございます。 その後、平成二十三年の民法改正の際には、附帯決議におきまして、離婚後の共同親権の可能性も含めまして、親権制度のあり方につきまして検討することとされているということでございます。
他方、今言われましたように、本年二月に法制審議会が取りまとめた民法改正要綱におきましても、経営者以外の第三者の保証に関して契約の効力が生じる場合を制限することを内容とする案が示されていることを承知をいたしております。 金融庁としては、この民法改正に向けた動向も踏まえながら、金融機関に対して、原則として経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めない取組を引き続き促してまいりたいと考えております。
私もこの流れというのは大賛成なんですが、その上で、今回公表されました民法債権法の改正要綱の中で、今まで金融庁が中心になってやってきたのは保証の守備範囲を狭めていくと、つまりは、第三者保証は駄目ですよ、本人保証も限りましょうと、こういうことになっているんですが、民法改正要綱によると、第三者保証だって構わない、本人保証だってもちろん構わないと、ただし公正証書を作りなさいよということだけなんですね。
現行の少年院処遇規則第二条に、在院者の処遇に当たっては慈愛を旨とすると規定されておりまして、また平成二十三年十一月に公表しました少年院法改正要綱素案におきましては、在院者の処遇の原則として、毅然とした姿勢と慈愛の精神をもって在院者に接することを掲げておりました。
パブリックコメントにかけられた少年院法改正要綱素案においても、慈愛の精神をもって在院者に接することが規定されていました。最終的に法案においてはその慈愛の文言は削られておりますが、その理由についてお伺いいたします。
今回の法案の基となりました法制審議会の改正要綱が確定してから既に二年近くが経過しているということでございます。できるだけ早く、早期の法案成立をお願いできればということを最後にお願いを申し上げたいと思います。 以上三項目につきまして、順に説明をさせていただきたいと思います。 一ページお開けいただきまして、二ページと右下に書いてあるところにお進みください。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、昭和五十五年とおっしゃいましたが、実は五十四年に作成、公表された相続に関する改正要綱試案というのがございまして、それに基づいてある程度法改正をした部分がございまして、それが昭和五十五年に法改正をしたということでございます。 そこで、その中身の概要を申し上げますと、一つは配偶者の法定相続分の引上げでございます。
その結果、今委員が御指摘のあった昭和五十四年七月に作成、公表された相続に関する改正要綱試案では、今回問題になっています九百条四号ただし書につきまして、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とする旨の案が示されておりました。
とはいえ、その後約三十年、正確に言いますと二十二年の後、法制審として改正要綱試案を出されたのが昭和五十四年ですので、約三十年あいて、いきなり昭和五十四年に改正試案がぽんと出てくるわけでございます。 私は、これを見たときに、ああ、なるほどと思ったんですけれども、その前に国会で共産党さんが議員立法を出しているんですね。
九六年の法制審による民法改正要綱案ですけれども、これに盛り込まれていた選択的夫婦別姓制度の導入、それからまた女子の再婚期間の見直し、婚姻最低年齢の男女平等化について、大臣が慎重姿勢をとる理由は何でしょうか、お答えいただきたいと思います。
この場で、嫡出でない子の相続分の見直しについて議論がされまして、その審議の結果を取りまとめて昭和五十四年の七月に公表いたしました、相続に関する民法改正要綱試案というものがございます。ここでは、嫡出でない子の相続分を嫡出子と同等とする案がその中の一部として盛り込まれておりましたが、反対の意見が強かったこともあって、法制化は時期尚早ということで見送られております。
続いて、ドイツやフランスの例や、児童の権利条約、法務省の婚姻制度等に関する民法改正要綱試案、離婚件数の増大、嫡出でない子の増加などを挙げているわけであります。 さらに、外国では婚外子が五〇%、我が国では二・二%にすぎないと、明らかな国情の違いを具体的に示した上で、八ページで以下のように述べているわけであります。
さきに産経新聞の憲法改正要綱におきましては、参議院に行政監視院を置くということが記されておりました。また、同要綱では、国会同意人事の先議権を参議院に付与するということも規定されておりました。行政の組織あるいは人事に対する統制を参議院に行わせるという趣旨であり、いわゆる官僚支配の行政からいかに脱却するかということに貢献する一つの考え方ではないかというふうにも思うわけでございます。
二十五年度の税制改正要綱においては、引き続き所要の検討を行うということでテーブルにのっていますから、これを更に我々としては要求してまいりたいと、このように考えております。